ご相続の方

まずはゴルフ場へご連絡

  • 相続が発生した場合は、その旨をゴルフ場へ連絡してください。年会費の請求を止めていただけるケースがほとんどです。(請求停止の期間を決めているゴルフ場もあります。例・・・相続後1年間)
  • ゴルフ場から相続関係の必要書類を取り寄せて、相続手続きを進めてください。

相続人がそのゴルフ場の会員になることを希望される場合

  • ゴルフ場にその旨お伝えてください。
  • ゴルフ場より入会に必要な書類が送られて来ます。
  • 必要書類を提出した後、面接等があります。書類審査が通り、面接もパスした場合、名義変更手数料と年会費を支払うと会員として認められます。
  • 名義変更手数料は、通常の場合と比べて安くなっている場合がほとんどです。

相続人にゴルフをする人がおらず売却を希望される場合

  • 当社にご相談ください。
  • 相続手続きがどの程度すすんでいるかゴルフ場に確認いたします。
  • 同時に年会費の未納がないかどうか等についてもゴルフ場に確認いたします。
  • 売却が可能であることを確認できれば、後は、通常の売却の場合と同じ手順になります。

よくあるQ&A

  • Q1.売却を希望しますが、その場合、名義を相続人に変更してからになるのでしょうか
  • A1.名義を相続人に変更する必要はありません。相続手続きが不備なく完了すると代表相続人が売却の手続きをすることができます。
  • Q2.ゴルフ会員権の証書が見つかりません。証書がなくても売却できますか?
  • A2.通常、証書がないと売却できません。ゴルフ場、警察に紛失届を提出いただき、ゴルフ場に証書の再発行の依頼をしていただきます。証書の再発行までに数か月かかるようです。また、保証人が必要なケースや再発行手数料がかかるケースもあります。ゴルフ場により対応が異なりますので、ゴルフ場の指示に従ってください。
  • Q3.相続の書類はどんなものが必要でしょうか?
  • A4.遺産分割協議書または相続同意書、除籍謄本(全相続人の記載なけば原戸籍)、相続人全員の印鑑証明書等です。ゴルフ場により必要書類が異なりますので、ゴルフ場にお問合せください。また、記入の仕方もご確認ください。